[一時停止標識]
道路を運転していると必ず見かける「止まれ」の標識。
「左右を確認したから止まらなくても大丈夫」
「ゆっくり進めば問題ない」
そう思っている方は要注意です。
一時停止違反は、交通違反の中でも非常に多く取り締まりが行われている違反の一つです。
この記事では、一時停止標識の正式名称や意味、違反になるケース、反則金、違反点数まで詳しく解説します。
この標識の正式名称
一時停止(規制標識 330)
一般には「止まれ標識」と呼ばれていますが、正式名称は一時停止です。
赤い逆三角形に「止まれ」と書かれているため、日本で最も有名な道路標識の一つです。
この標識の意味
この標識がある場所では、
停止線の直前(停止線がない場合は交差点直前)で車両を完全に停止し、安全確認をしてから進行しなければなりません。
ポイントは
完全停止
です。
タイヤが少しでも転がっている状態は停止とは認められません。
一時停止違反になるケース
次のような運転は違反になります。
× 徐行だけで通過した
ゆっくり走っていても完全停止していなければ違反です。
× 左右確認だけして通過
安全確認をしていても停止しなければ違反になります。
× 停止線を越えて止まった
停止線がある場合は、停止線の手前で停止する必要があります。
× 深夜で車がいないから止まらなかった
交通量に関係なく、一時停止標識がある場所では停止義務があります。
一時停止の正しい停止方法
- 停止線の手前で完全停止する
- 左右の安全を確認する
- 必要に応じて少し前へ出て再度確認する
- 安全を確認して発進する
見通しが悪い交差点では、一度停止したあと少し前へ進み、再度安全確認することも重要です。
違反するとどうなる?
※普通車の場合
| 内容 | 罰則 |
| 違反点数 | 2点 |
| 反則金 | 7,000円 |
車種別反則金
| 車種 | 反則金 |
| 大型 | 9,000円 |
| 普通車 | 7,000円 |
| 二輪 | 6,000円 |
| 原付 | 5,000円 |
※反則金は法改正により変更される場合があります。
よくある勘違い
「ゆっくり走ればOK」
これは間違いです。
徐行ではなく完全停止が必要です。
「左右確認したから問題ない」
安全確認だけでは不十分です。
一時停止標識では
停止+安全確認
の両方が必要です。
「自転車も止まる必要がある?」
はい。
一時停止の規制対象であれば、自転車にも停止義務があります。
なぜ一時停止標識があるの?
一時停止標識は、
- 見通しの悪い交差点
- 住宅街
- 学校周辺
- 事故が起きやすい交差点
など、安全確保が必要な場所に設置されています。
一時停止を守ることで、出会い頭事故を防ぐことができます。
よくある質問(FAQ)
Q. 停止時間は何秒必要ですか?
法律で「○秒停止」とは定められていません。車輪が完全に止まった状態になれば停止と認められます。
Q. 停止線がない場合は?
交差点や道路の直前で停止し、安全確認を行ってください。
Q. 一時停止違反はゴールド免許に影響しますか?
はい。違反歴が付くため、条件によってはゴールド免許の更新に影響する場合があります。
まとめ
一時停止標識の正式名称は「一時停止」です。
違反しないためには、次の3点を必ず守りましょう。
- 停止線の手前で完全停止する
- 左右の安全を十分に確認する
- 安全を確認してから発進する
「徐行」や「確認だけ」では違反となるため、必ず完全停止を心がけましょう。
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