駐車禁止標識とは?意味・違反・反則金・駐停車禁止との違いを徹底解説

道路標識

[駐車禁止標識]

青い円に赤い斜線が1本入った標識は「駐車禁止」です。

「少しだけ車を止めるのは大丈夫?」
「人を待っているだけなら問題ない?」

このように勘違いされやすい道路標識ですが、ルールを知らずに駐車すると交通違反になる可能性があります。

この記事では、駐車禁止標識の正式名称や意味、違反となるケース、反則金、駐停車禁止との違いについて詳しく解説します。

駐車禁止標識の正式名称

正式名称は

駐車禁止(規制標識 315)

です。

この標識がある場所では、原則として駐車は禁止されています。

駐車禁止の意味

駐車禁止標識が設置されている場所では、車を駐車することはできません。

ただし、

短時間の停車は認められる場合があります。

ここが駐停車禁止との大きな違いです。

駐車とは?

道路交通法では、次のような状態を「駐車」としています。

・5分を超えて車を止める

・運転者が車から離れてすぐ運転できない状態

・荷物の積み下ろしなどで継続して停止している場合

違反になるケース

・コンビニで買い物をするため車を置いた

・車から離れてATMへ行った

・長時間の人待ちをした

・エンジンをかけたまま寝ていた

駐車禁止違反の反則金・違反点数

違反名

駐車違反

普通車の場合

・違反点数 1点

・反則金 10,000円(放置駐車違反の場合は状況により異なります)

※状況によって反則金や行政処分が異なります。

よくある勘違い

ハザードランプを点ければ駐車してもいい?

いいえ。

ハザードランプを点灯していても違反になる場合があります。

エンジンをかけたままなら駐車ではない?

運転者が車から離れていれば駐車になります。

駐停車禁止との違い

駐車禁止では短時間の停車は認められる場合があります。

しかし駐停車禁止では停車もできません。

まとめ

駐車禁止標識は「駐車」が禁止される標識です。

短時間の停車は認められる場合がありますが、車から離れると駐車と判断されることがあります。

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